2023年8月10日 運営規約 制定
本運営規約は、カーボンニュートラル社会の実現に向けたSOFC/SOEC技術の早期社会実装を支援することを目的とし、国立大学法人東北大学(以下「東北大」という。)とSOCsに参画する法人・機関(以下「SOCs会員」という。)が、関連技術に関する最新情報収集、データベース構築、試験研究、(実証試験)を実施するとともに、個別技術相談、個別共同研究ならびに各種プロジェクト研究の提案・実施を推進し、これらの情報を公開、共有、または秘匿することに関して、東北大学とSOCs会員の合意に基づく「SOCs運営規約」(以下、「運営規約」という。)を定めるものである。
第1章 総 則
(目的)第1条 本センターSOCs会員は、オープンイノベーションの理念に基づきSOFC/SOECおよび周辺技術に関わる情報交換、共通事項の研究ならびに各種プロジェクト研究および個別共同研究の実施を推進することで、カーボンニュートラル社会実現に向けた社会実装を早期に実現することを目的とする。2、 本センター会員はSOFC/SOECおよび周辺技術に関する高度人材育成に取り組むものとする。
(設置期間)第2条 本センターの設置期間を令和5年7月10日から令和10年3月31日とする。
(活動内容)第3条 本センターは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。1、文献調査、情報収集、整理・我が国及び、世界のSOFC/SOEC、PCFC/PCECならびにその周辺技術の文献調査、定期報告・文献分析、整理、文書化2、技術紹介と情報交換・SOCs会員が持つ技術および周辺技術の紹介・東北大学研究者による体系だったSOC関連基礎講座の実施・東北大学研究者との個別相談・Teams等を活用した基礎的な質問やコメントに対してのフォローと知識データベースの構築3、現状把握と課題抽出・各企業が持つ課題の分析、整理、共通課題の抽出・現状と目指す姿の間にあるミスマッチ、課題抽出・課題を解決するための実用化計画の相談4、課題解決のための予備研究・課題解決取組みのフィジビリティ・スタディ・共通技術課題解決に資する試験研究の実施5、参画企業間の情報交換・東北大学研究者が立ち会う形での企業間の情報交換、企業マッチング6、研究者紹介・課題に対して最適な研究者を紹介(学内、学外に関わらず)
第2章 会 員(会員)第4条SOCs会員は、第5条の入会手続きに基づき入会登録を行った法人や機関とする。
(入会)第5条本センターに入会を希望する者は、所定の様式により入会申込書をセンター事務局に提出し、本センターの承認を受けることにより、随時センターへの入会登録を行うことができる。2、入会要件は、以下の通りとする。(1) 本センターの趣旨及び第1条の目的に賛同すること。(2) 会員として法人名が公表されることを了承すること。ただし、法人名や機関名の秘匿に関しては、事前に東北大学研究者と相談することで了承される場合がある。(3) 第9条各号に定める行為を行うおそれがないこと。(4) その他、入会を認めることが不適切であると本センターが認める者でないこと。
(会費)第6条本センターの年会費(年度)は、22万円(税込)とする。
第7条本センターの会費は、東北大学ナレッジキャスト株式会社に支払うこととする。
(脱退)第8条本センターからの脱退を希望する者は、所定の様式により脱退届出書を本センター事務局に提出することにより、随時本センターから退会することができる。
(除名)第9条本センターは、会員が次のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することがある。1、本センターの趣旨又は目的に明らかに反するような行為を行ったと認められる場合。2、 虚偽の情報を提供するなど、会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合。3、本規約に違反した場合。4、法令又は公序良俗に反する行為をしたと認められる場合。5、反社会的勢力(暴力団とその構成員・準構成員・関連企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)に対して直接的または間接的な利益供与、ないしは協力行為をしたと認められる場合。
(秘密情報の取扱い)第10条 SOCs会員は当該年度に開催されるSOCsが開催する⼀切の⾏事(発表会、相談会、交流会等)の中で、次の各号を除き秘密情報として、学術論⽂、刊⾏物、特許公報等により公知となるまで、第三者への開⽰および特許出願を⾏えない。1、「発表会、相談会、交流会等」の際、既に公知・公⽤であったもの。2、「発表会、相談会、交流会等」の際、既に聴講者が所有していたもの。3、「発表会、相談会、交流会等」の後、聴講者の責めに帰さない事由により公知・公⽤となったもの。4、「発表会、相談会、交流会等」の後、第三者から秘密保持義務を負わずに聴講者へ正当に開⽰されたもの。5、秘密情報に基づかず聴講者が独⾃に開発したもの。6、法令に基づき⼜は⾏政機関によって開⽰を余儀なくされたもの。
(アドバイザー) 第11条 本センターにアドバイザーを置く。 2、アドバイザーは、センター長が委嘱する。 3、アドバイザーは、センター長の求めに応じ、専門分野における技術的助言等を行う。 4、アドバイザーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(アカデミック会員) 第12条 本センターにアカデミック会員を置く。 2、アカデミック会員は、営利目的の企業活動をしていない各種研究・教育機関等に属するものから、センター長が指名する。3、アカデミック会員は、センター長の求めに応じ、専門分野における情報共有等を行う。 4、アカデミック会員は、年会費を無償とする。
附則 この要項は、令和5年8月10日から施行する。