2023年8月10日 運営規約 制定
2025年4月1日改定
本運営規約は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた SOFC/SOEC 技術の早期社会実装を支援することを目的とし、国立大学法人東北大学(以下「東北大」という。)と SOCs に参画する法人・機関(以下「SOCs 会員」という。)が、関連技術に関する最新情報収集、データベース構築、試験研究、(実証試験)を実施するとともに、個別技術相談、個別共同研究ならびに各種プロジェクト研究の提案・実施を推進し、これらの情報を公開、共有、または秘匿することに関して、東北大学と SOCs 会員の合意に基づく「SOCs 運営規約」(以下、「運営規約」という。)を定めるものである。
第 1 章 総 則
(目的)
第 1 条 本センターSOCs 会員は、オープンイノベーションの理念に基づき SOFC/SOEC および周辺技術に関わる情報交換、共通事項の研究ならびに各種プロジェクト研究および個別共同研究の実施を推進することで、カーボンニュートラル社会実現に向けた社会実装を早期に実現することを目的とする。
2、 本センター会員は SOFC/SOEC および周辺技術に関する高度人材育成に取り組むものとする。
(設置期間)
第 2 条 本センターの設置期間を令和5年7月10日から令和10年3月31日とする。
(活動内容)
第 3 条 本センターは、1 条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1、文献調査、情報収集、整理
・我が国及び、世界の SOFC/SOEC、PCFC/PCEC ならびにその周辺技術の文献調査、定期報告
・文献分析、整理、文書化
2、技術紹介と情報交換
・SOCs 会員が持つ技術および周辺技術の紹介
・東北大学研究者による体系だった SOC 関連基礎講座の実施
・東北大学研究者との個別相談
・Teams 等を活用した基礎的な質問やコメントに対してのフォローと知識データベースの構築
3、現状把握と課題抽出
・各企業が持つ課題の分析、整理、共通課題の抽出
・現状と目指す姿の間にあるミスマッチ、課題抽出
・課題を解決するための実用化計画の相談
4、課題解決のための予備研究
・課題解決取組みのフィジビリティ・スタディ
・共通技術課題解決に資する試験研究の実施
5、参画企業間の情報交換
・東北大学研究者が立ち会う形での企業間の情報交換、企業マッチング
6、研究者紹介
・課題に対して最適な研究者を紹介(学内、学外に関わらず)
第 2 章 会 員
(会員)
第 4 条
SOCs 会員は、第5条の入会手続きに基づき入会登録を行った法人や機関とする。
(入会)
第 5 条
本センターに入会を希望する者は、所定の様式により入会申込書をセンター事務局に提出し、本
センターの承認を受けることにより、随時センターへの入会登録を行うことができる。
2、
入会要件は、以下の通りとする。
(1) 本センターの趣旨及び第 1 条の目的に賛同すること。
(2) 会員として法人名が公表されることを了承すること。ただし、法人名や機関名の秘匿に関しては、事前に東北大学研究者と相談することで了承される場合がある。
(3) 第9条各号に定める行為を行うおそれがないこと。
(4) その他、入会を認めることが不適切であると本センターが認める者でないこと。
(会費)
第 6 条
本センターの年会費(年度)は、22 万円(税込)とする。
第 7 条
本センターの会費は、東北大学ナレッジキャスト株式会社に支払うこととする。
(脱退)
第 8 条
本センターからの脱退を希望する者は、所定の様式により脱退届出書を本センター事務局に提出することにより、随時本センターから退会することができる。
(除名)
第 9 条
本センターは、会員が次のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することがある。
1、本センターの趣旨又は目的に明らかに反するような行為を行ったと認められる場合。
2、虚偽の情報を提供するなど、会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合。
3、本規約に違反した場合。
4、法令又は公序良俗に反する行為をしたと認められる場合。
5、反社会的勢力(暴力団とその構成員・準構成員・関連企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)に対して直接的または間接的な利益供与、ないしは協力行為をしたと認められる場合。
(秘密情報の取扱い)
第 10 条 SOCs 会員は当該年度に開催される SOCs が開催する⼀切の⾏事(発表会、相談会、交流会等)の中で、
知り得た東北大及び他の SOCs 会員の営業上、経営上、製造上又は技術上の情報のうち、(1)書面若しくは電磁的記録により秘密である旨が表示された上で開示された情報並びに(2)書面及び電磁的記録以外の方法により秘密である旨が表明された上で開示され、開示後30日以内に当該情報及びそれが秘密である旨が書面又は電磁的記録により通知された情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、開示者の事前の承諾を得ることなく、第1条に定める目的に必要な範囲での自己の役員及び従業員等(派遣社員、契約社員を含み、以下「役員等」という。)並びに弁護士、公認会計士、税理士等の法令等により守秘義務を負う者以外の第三者に開示してはならない。ただし、次の各号の一つに該当するものについては秘密情報から除外する。
(1) 知り得たときに、既に自ら保有していたもの。
(2) 知り得たときに、既に公知又は公用であったもの。
(3) 知り得た後に、自己の責めに帰すべき事由によることなく公知又は公用となったもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
(5) 知り得た後に、秘密情報と関係なく自らが独自に開発又は創出したもの。
2、 前項の規定に関わらず、SOCs 会員は、管轄官公庁又は裁判所の要求若しくは法令に基づき開示が強制されるときは、秘密情報の開示を行うことができるものとする。ただし、開示は、当該命令等で要求された必要最低限の範囲に限るものとし、また可能な限り事前に開示者に通知をし、かつ当該情報の秘密保持のためにとり得る手続、処置を管轄官公庁等に求めるものとする。
3、 東北大及び SOCs 会員は、開示者の事前の承諾を得ることなく、秘密情報に基づく特許出願を行わないものとする。
(アドバイザー)
第 11 条 本センターにアドバイザーを置く。
2、アドバイザーは、センター長が委嘱する。
3、アドバイザーは、センター長の求めに応じ、専門分野における技術的助言等を行う。
4、アドバイザーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(アカデミック会員)
第 12 条 本センターにアカデミック会員を置く。
2、アカデミック会員は、営利目的の企業活動をしていない各種研究・教育機関等に属するものから、センター長が指名する。
3、アカデミック会員は、センター長の求めに応じ、専門分野における情報共有等を行う。
4、アカデミック会員は、年会費を無償とする。
附則
この要項は、令和 5 年 8 月 10 日から施行する。